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重複区間を含む切符はどのように買えばよいだろうか?【その2】~旅客営業規則・基準規程を見てみよう~

投稿日:2020年8月27日 更新日:

JRの旅客営業規則、並びに旅客営業規則に基づいた具体的な取り扱いが定められた旅客営業取扱基準規程を見ながら、別途乗車(分岐乗車)の扱いを予想します。


前回は、経路の一部に往復を含む行程の切符は、上図のような買い方ができると説明しました。

今回は、B駅 で定義上の途中下車をしないにもかかわらずこのような切符の買い方ができる根拠となっていると思われる規則・規程を紹介します。


旅客営業規則とは、JRと旅客との契約における取り決め・約款です。JRの切符の販売や取扱いは旅客営業規則に則って実施されます。また、旅客営業取扱基準規程というものもあり、これは旅客営業規則の下位に位置する規程で、旅客営業規則に基づいた具体的な取扱い方が定められているものです。


ということで、上図のような切符を取り扱う際に適用されるであろう 旅客営業取扱基準規程 第247条 第3項 を見てみます。

基準規程 第247条

第3項 規則第20条第1項第2号又は同第247条の規定によって発売した普通乗車券を使用して当該券片区間の駅に下車した場合で原乗車券を回収することができないときは、第271条第1項第1号及び同項第2号の規定によって取り扱ったものであるときを除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 第271条第1項第3号の規定によって取り扱ったものであるときは、原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。

(2) 前号以外のときは、原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す。

JR東日本旅客営業取扱基準規程

いきなり旅客営業規則への参照ですか。そしたらまずは 旅客営業規則 第20条 第1項 (2) を見てみましょう。

規則 第20条

第1項 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。

(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合

JR東日本旅客営業規則

これは、原則、A駅 では A駅発の切符しか発売しませんが、B駅 を経由する A駅→D駅 の途中下車可能な切符を持つ乗客には、B駅→C駅の切符がB駅以外でも買えることを意味します。これは、『きっぷあれこれ』にある、

また、A→B→Dまでの乗車券がB駅で途中下車できるものである場合は、A→B→Dまでの乗車券とB~C間の往復の乗車券を別々に購入することもできます。

JR東日本,きっぷあれこれ,乗車区間が1周を超える場合または乗車区間が重なる場合の運賃,https://www.jreast.co.jp/kippu/08.html

の大きな根拠となる規則でしょう。

(もっとも、JR東日本では指定席券売機やみどりの窓口で任意の駅発の切符が買えるのでJR東日本管内では意味をなしてない規則と言えるかも知れません。)

しかし、この規則だけでは、全行程の切符が A駅 で揃えられる(B駅でわざわざ途中下車してから B駅→C駅 の切符を買うということにならずに済む)ことは分かりますが、B駅 で定義上の途中下車をしなくても大丈夫な理由にはならない気がしてしまいます。

ここで 旅客営業取扱基準規程 第247条 第3項 をもう一度見てみます。

基準規程 第247条

第3項 規則第20条第1項第2号又は同第247条の規定によって発売した普通乗車券を使用して当該券片区間の駅に下車した場合で原乗車券を回収することができないときは、第271条第1項第1号及び同項第2号の規定によって取り扱ったものであるときを除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 第271条第1項第3号の規定によって取り扱ったものであるときは、原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。

(2) 前号以外のときは、原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す。

JR東日本旅客営業取扱基準規程

基準規程第271条は別で説明しますが、今回のケースには当てはまりません。従って、(2) の条文が当てはまります。「規則第20条第1項第2号の規定によって発売した普通乗車券」とは、B駅 → C駅 の(往復)切符を指します。「原乗車券」は A駅 → B駅 → D駅 の切符です。

(2) の条文は、C駅 で下車をする際の 「原乗車券」である A駅 → B駅 → D駅 の切符に対する処理方法を述べたものです。C駅 で降りる際、B駅 → C駅 の切符は回収した上で、A駅 → B駅 → D駅 の切符には「B駅代」と記入した上に[C駅]の駅名小印を駅員さんが押せと書いてあるのです。

この条文は、わかりやすく言えば、C駅で降りる時に A駅 → B駅 → D駅 の切符に 「B駅で途中下車のようなことをした」という証明を残す具体的な方法です。具体的な取り扱い方法が書いてある以上、B駅 で定義上の途中下車をする必要はないということになります。


以上で、私の疑問点は解消しました。次は、B駅 → C駅 の切符を持たずに C駅 で下車した場合に発行されると思われる補充券や、原乗車券に押される印を、旅客営業規則と旅客営業取扱基準規程から予想する予定です。

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