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重複区間を含む切符はどのように買えばよいだろうか?【その4】~実際に切符を買って移動してみた~

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別途乗車(分岐乗車)を切符を買って実際にしてきたので、その時の切符をお見せします。


【その1】では、経路の一部に往復を含む行程の切符は、上図のような買い方ができると説明しました。【その2】では、その法的根拠を述べました。【その3】では、実際に駅員さんが押すであろうスタンプ、発券されるであろう切符を予想しました。


今回、東京から京都に用事があったので、下の経路で実際に移動をしました。途中、出雲大社、松江城、鳥取砂丘、城崎温泉を訪問しています。

東京から出雲市までは、寝台特急 サンライズ出雲 で移動し、松江から京都へは 特急 スーパーまつかぜ や こうのとり、きのさき、普通列車を乗り継いで移動しました。

(電鉄)出雲市から出雲大社前、松江しんじ湖温泉への移動は一畑電車を利用しましたので、今回支払ったJRの乗車券は下のとおりになります。

JRの乗車券代の13280円に加え、一畑電車での移動に500+820=1320円費やしています。松江しんじ湖温泉駅からJR松江駅をバスで移動した場合はさらに210円かかります。


旅行記は後日載せるとして、今回使用した乗車券をお見せします。

伯耆大山から出雲市までの乗車券は、サンライズ出雲の車内検札の際に車掌さんから購入するつもりでしたが、「当日分の乗車券しか販売できないゴメン。明日の朝に車掌から買うか出雲市で出場時に申し出てくれ。」と言われました。結局、出雲市駅で「この切符で下車したいから伯耆大山から出雲市の運賃払います」と言って1170円を支払い出場しました。

駅員さんや車掌さんはプロなので、『東京都区内→京都(伯備線・山陰本線経由)』という怪しい切符を見せても数秒のラグで理解してくれました。


で、本題の切符へのスタンプ・記入についてですが、「伯耆大山下車代」の記入がなされた隣に、[出雲市]駅名小印が押されています。ん?

前回の予想では、旅客営業取扱基準規程 第271条 第1項 (2) が適用されて、『東京都区内→京都』の乗車券に「伯耆大山駅代」と記入され(出雲市)途中下車印が押されるという予想でした。

基準規程 第271条

第1項 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(2) 分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。

JR東日本旅客営業取扱基準規程

今回、押されたのが[出雲市]の駅名小印でした。出雲市駅は『東京都区内→京都』の経路にないので、途中下車印ではなく駅名小印が押すという対応のほうがごく自然に思われます。私の旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程の解釈が誤っていたということでしょうか?

まあ、ぶっちゃけ、どっちも大差ないので、これ以上深追いはしないこととします。ともかく、別途乗車(分岐乗車)というものが問題なくできたという報告でした。

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